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医療費控除制度

医療費控除制度

医療費控除制度について

医療費控除制度とは?

医療費控除 医療費控除

※注1:総所得金額が200万円以下の場合は、その5%の額となります。
※注2:生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費、出産育児一時金などを指します。

医療費控除 医療費控除

※注3:総所得により税率(所得税・住民税)は、異なります。税率の詳細は国税庁のホームページをご参照下さい。

医療費控除 医療費控除

※その他所得に関する所得税の税率の詳細については、国税庁のホームページをご確認に下さい。

尚、医療費控除の手続きは、申告する人の住所地等を管轄する税務署へ医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出しなければなりません。その際、医療費の支出を証明する領収証などについては確定申告書に添付するか、提示しなければなりません。(交通費など領収書がでない場合はノートなどにまとめたものを添付して下さい。)

歯の治療費の場合について

●歯の治療は、高価な材料を使用することが多く治療代もかなり高額になります。
保険のきかない自由診療であっても一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なもの以外は医療費控除の対象となります。(金やポーセレンを使った義歯の挿入は一般的な治療ですから対象になります。)

●発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象となります。(大人でも咀嚼障害の改善を主な目的とする場合は対象となります。)

●歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をしています。
その立替払いをした年(歯科ローン契約成立時)の医療費控除の対象となります。
歯科ローンの場合には歯科医の領収証がないことが考えられますが、この場合には歯科ローン契約書の写しや信販会社の領収証を用意下さい。(金利及び手数料相当分は医療費控除の対象となりません。)

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